1985-12-03 第103回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
昭和五十八年四月の参議院議員の定数配分規定に関する最高裁判決を見ますると、衆議院議員と参議院議員の定数配分規定にかかわる相違点について非常に詳細に記述されておるわけでございますが、非常に長いので、そのまとめの部分をかいつまんで御説明をいたしますと、憲法が二院制をとって、参議院議員の任期を六年とし、いわゆる半数改選制度を採用し、また、参議院については解散を認めないとすることなどにかんがみますと、第一に、参議院地方選出議員